一緒に飲んだ後、記憶がないという準強姦の告訴
依頼人は一人で営む和食店で営業が終わった後、客の一行と酒を飲み、他の人たちが帰った後に残った女性と性関係を持ちました。その日の午後遅くにかけた電話でその女性は何も覚えていないと言い、1週間後に準強姦で告訴しました。
準強姦ブラックアウト和食店証人尋問控訴審
無罪 (무죄)刑事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。
準強姦
準強姦とは、人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫するもので、強姦罪と同様に処罰されます。泥酔した人や薬で意識がもうろうとしている人と姦淫した場合に準強姦罪が成立することが多いです。
性犯罪の場合、被害者の供述が唯一の証拠であることが多いのですが、過去には、犯行前後の被害者の言動が一般的な被害者の態度とは見なしがたい場合、裁判所が被害者供述の証明力を排斥して無罪を言い渡す事例が多くありました。
しかし、最近では性犯罪を厳しく処罰すべきという社会的認識が広がるにつれて、裁判所も「ジェンダー感受性」という概念を導入し、被害者供述の証明力を過去に比べてより広く認める傾向にあります。
すなわち、被害者が犯行前後に被害者らしい態度を示さなかったとしても、被害者供述の主要部分が一貫しており、経験則に照らして非合理的または供述自体に矛盾する部分がなく、また虚偽で被告人に不利益な供述をする動機や理由が明確に現れていない限り、被害者供述の証明力を認めて有罪の証拠としています。
このように準強姦被告人に不利な状況の中でも、最近チュ・ヨンジェ弁護士が無罪を導き出した事例がありますので紹介します。
事実関係
被告人(依頼人)は、従業員を雇わずに一人で日本料理店を経営していましたが、2019年4月頃の夕方、友人のA(男性)が恋人B(女性)とその友人の被害者(女性)と一緒に店を訪れました。
被告人は四角いテーブルの奥にある厨房でおつまみを作りながら一行と時折酒を飲み、営業終了後には本格的に酒の席に加わりました。当時、一行以外に他の客はいませんでした。
被告人は酒を飲みながら、初対面だが同年齢だった被害者と多くの会話を交わし、異性として好意を抱きました。酒の席は真夜中を過ぎても続きましたが、しばらくしてAとBが先に帰宅し、被告人は被害者と二人きりで酒を少し飲んだ後、意気投合してその場で性交しました。
被害者は性交が終わって間もなく、被告人が呼んだ代行運転手を利用して帰宅し、被告人も店の鍵をかけて帰宅しました。
当日の午後遅く、被告人は被害者に電話し、明け方に無事帰宅したか尋ね、明け方の性交についての感想を尋ねました。すると被害者は、明け方の出来事をまったく覚えていないと言い、被告人に性交したことが事実かどうか再確認し、約1週間後に被告人を準強姦罪で告訴しました。
チュ・ヨンジェ弁護士の対応
この事件で有罪の証拠は、性交当時の記憶がないという被害者の供述だけだったため、チュ・ヨンジェ弁護士は事件を受任するとすぐに、被害者供述の証明力を排斥する証拠を確保することに注力しました。
具体的には、性交当時に被害者が泥酔しておらず意識があったことを立証するために、酒の席に同席していたA、B及び代行運転手を証人申請し、被害者が被告人と仲良く手を繋いで代行運転手についていくCCTV映像も証拠調べを請求しました。
結局チュ・ヨンジェ弁護士は、緻密な準備により、証人尋問でA、B及び代行運転手の全員から、本件犯行前後で被害者が泥酔しているようには見えなかったという供述を得ました。
裁判所の判断
第1審裁判部は、上記の証拠により、本件犯行当時に被害者が抗拒不能の状態にあったと見るのは難しく、仮にそうだったとしても被告人に抗拒不能の状態を利用する故意があったと見るのは難しいとして、被告人に無罪を言い渡しました。
これに対し検察は第1審の事実認定が誤りだとして直ちに控訴しましたが、控訴審裁判部もチュ・ヨンジェ弁護士の主張を認め、検察の控訴を棄却し、検察が上告を放棄したことにより上記判決は確定しました。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。