ある会社の土地売却に対する詐害行為取消請求
依頼人はある会社から農地を買って1億ウォンを支払いましたが、その会社は農地を所有できず所有権を得られませんでした。代金の返還を求める訴訟の間に会社は唯一の土地を他人に売り、判決が確定した後も会社には差し押さえる財産が残っていませんでした。
詐害行為取消価額賠償農地債務超過不動産売却
勝訴・認容 (승소·인용)民事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。
詐害行為取消及び価額賠償
「詐害行為」とは、債権者を害する行為を意味し、例えば債務者が借金を返済しないように第三者(受益者)に財産を贈与する場合が詐害行為に該当します。
この場合、債権者は債務者と受益者間の法律行為(贈与など)を取り消し、原状回復を請求することで債権を保全できます。
ところが、判例は「債務者が唯一の財産である不動産を売却して消費しやすい金銭に変えることは、特別な事情がない限り詐害行為になる」として、債務者が正当な対価を受けて不動産を売却した場合でも詐害行為取消を認めています。債務者が受領した売買代金を債務弁済に使用せず、勝手に消費することで債権者を害する可能性が大きいからです。
一方、不動産売買契約を取り消す場合、原状回復として所有権移転登記の抹消を請求するのが原則ですが、売買契約前に設定された根抵当権が後に消滅した場合には、受益者に価額(金銭)賠償を請求できます。
最近チュ・ヨンジェ弁護士が不動産売買契約を詐害行為として取り消し、価額賠償を受けた事例がありますので紹介します。
事実関係
原告(依頼人)は2005年12月頃、A社から農地を購入し、売買代金として約1億ウォンを支払いました。ところがA社は農業会社法人ではなく、農地を所有できず、それに応じて原告も所有権を取得できませんでした。そこで原告はA社を相手取り売買代金返還請求訴訟を提起しましたが、訴訟が進行中だった2015年3月頃、A社は唯一の財産だった土地を被告人に売却しました。
その後、原告は2018年12月頃に勝訴判決を受け、その頃判決が確定しましたが、A社にはもはや執行できる財産が残っていませんでした。
苦労して勝訴したにもかかわらず売買代金を回収できなくなった原告は、チュ・ヨンジェ弁護士を訪ね、可能なすべての法的手段を検討してほしいと依頼しました。
チュ・ヨンジェ弁護士の援助
チュ・ヨンジェ弁護士は緻密な事件分析を経て、2015年3月頃の不動産売買契約が詐害行為に該当するという結論を下し、被告人を相手取り詐害行為取消及び価額賠償請求訴訟を提起しました。
訴訟で被告人は様々な本案前の抗弁とともに、A社が上記不動産売買契約当時に弁済資力が十分だったと抗弁しましたが、チュ・ヨンジェ弁護士は事実照会及び金融取引情報提出命令の申請を通じて、A社が上記不動産売買契約当時に債務超過状態にあったことを立証し、その他の詐害行為取消要件をすべて満たしたことを詳細に弁論しました。
裁判所の判断
裁判所は上記のチュ・ヨンジェ弁護士の主張をほぼ認め、被保全債権額から上記不動産に設定された根抵当権の被担保債権額を差し引いた金額について、詐害行為取消及び価額賠償を認容する判決を下しました。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。