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주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

退職した労働者の賃金・退職金の未払い

運送会社を営む依頼人は、退職した従業員の賃金と退職金約330万ウォンを1年以上支払いませんでした。従業員は労働庁に陳情を出し、調停で定めた107万ウォンの支払いを先延ばしにする間に裁判にかけられました。

賃金未払い退職金事業主反意思不罰罪民事調停

公訴棄却 (공소기각)刑事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。

勤労基準法及び勤労者退職給与保障法違反

使用者は、支給期日に関する別途の合意がない限り、勤労者が死亡または退職した場合、その支給事由が発生した日から14日以内に賃金及び退職金を支給しなければならず、これに違反した場合には刑事処罰を受けます。

ただし、勤労基準法及び勤労者退職給与保障法違反罪は反意思不罰罪であるため、判決宣告前までに被害者である勤労者が処罰不意思を明らかにした場合、公訴棄却判決をしなければなりません。実務上は、検察が公訴を取消するため、公訴棄却決定が下されます。

一方、公訴棄却とは、公訴提起要件に欠陥があるため、有罪・無罪に関する判断なしに刑事訴訟を終結させることです。

最近、チュ・ヨンジェ弁護士が勤労基準法及び勤労者退職給与保障法違反事件で公訴棄却決定を受けた事例がありますので、ご紹介します。

事実関係

被告人(依頼人)は常時勤労者30人を使用して運輸業を営んでいましたが、被害者が退職してから約1年が経過するまで賃金1,835,820ウォン及び退職金1,467,485ウォンを支給しませんでした。

被害者は地方労働庁に陳情書を提出する一方、賃金及び退職金に関する支給命令を申請しました。

続いた民事調停手続きで、被告人が被害者に対する貸付金債権を相殺し、残った金額107万ウォンを被害者に支給すれば刑事告訴を取り下げるという調停が成立しましたが、被告人が金銭支給を遅延している間に公訴提起が行われました。

その後、被告人は最初の公判期日が開かれる前に被害者に107万ウォンを支給しました。

チュ・ヨンジェ弁護士の助力

事件を担当したチュ・ヨンジェ弁護士は、被害者が条件付き処罰不意思を明らかにし、その条件が成就したと主張しながら、民事調停調書及び被告人が被害者に107万ウォンを支給した金融取引履歴を証拠として提出し、公訴棄却を求めました。

裁判所の判断

最初の公判期日で、検察はチュ・ヨンジェ弁護士が提出した証拠を確認した後、公訴を取消し、これにより裁判所は被告人に公訴棄却決定を下しました。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

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