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주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

電子装置付着中の夜間外出・飲酒の遵守事項違反

依頼人は強制わいせつで服役して出所し、電子装置を付けた状態で、飲酒禁止と夜間の外出禁止を守らなければなりませんでした。警察は依頼人がこれを4回破ったとして拘束令状を請求し、再び身柄を拘束されかねない状況でした。

電子装置付着遵守事項違反夜間外出禁止アルコール依存症拘束令状審査

拘束令状却下 (구속영장 기각)刑事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。

拘束令状実質審査

捜査機関は、不拘束捜査が原則ですが、被疑者の容疑が相当で、一定の住居がないか、証拠を隠滅するおそれまたは逃亡するおそれがある場合、裁判所に拘束令状を請求できます。

拘束令状の請求を受けた裁判所は、被疑者を呼び出して審問を行い、先に列挙した拘束事由があるかどうか、および犯罪の重大性、再犯の危険性、被害者および重要参考人などに対する危害のおそれなどを総合的に考慮して、令状の発付の可否を決定します。

令状が発付された場合、被疑者は直ちに拘束され、警察は最大10日、検察は最大20日まで拘束捜査をすることができます。

最近、チュ・ヨンジェ弁護士が、電子装置付着等に関する法律違反の容疑で拘束令状が請求された被疑者を弁護し、令状請求の却下を勝ち取った事例がありますので、ご紹介します。

事実関係

依頼者(被疑者)は、2019年6月頃、強制わいせつなどにより懲役2年、位置追跡電子装置付着命令3年などを言い渡され、刑務所で服役し、2021年4月14日に出所し、位置追跡電子装置を付着した状態でした。

依頼者は、電子装置の付着期間中、飲酒禁止、毎日22:00から翌日05:00までの外出禁止が遵守事項として付加されていましたが、警察は、依頼者が4回にわたり上記遵守事項を違反したという理由で拘束令状を請求しました。

チュ・ヨンジェ弁護士の支援

依頼者が容疑をすべて認めたものの、チュ・ヨンジェ弁護士は、依頼者が外出制限時間をほんの少し過ぎて帰宅した点、飲酒検査に誠実に応じ、今後は遵守事項をよく守ると誓っている点、アルコール依存症の治療を受けている点、遵守事項違反が他の犯罪につながらなかった点、および逃亡のおそれがない点などを主張し、拘束の必要性はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、上記のようなチュ・ヨンジェ弁護士の主張を受け入れ、警察の令状請求を却下しました。依頼者は直ちに釈放され、不拘束捜査を受けることになりました。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

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