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주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

特殊暴行の罰金刑後に下された出国命令の取消訴訟

中国国籍の依頼人は、通勤中に駐車をめぐる口論から争いになり、特殊暴行で罰金300万ウォンを受けました。すると出入国事務所は、これを理由に韓国を離れるよう出国命令を出しました。妻と小学生の息子を残して国を去らなければならない状況でした。

外国人出国命令特殊暴行家族取消訴訟

行政処分取消 (행정처분 취소)行政・労働

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。

こんにちは、法務法人セヨウルのチュ・ヨンジェ弁護士です。

韓国に滞在する外国人が刑事処罰を受けると、出入国・外国人事務所から出国命令や強制退去命令を受けることがあります。特に罰金刑のように比較的軽い処罰を受けたにもかかわらず、長年築いてきた生活の基盤を失い、家族と離れ離れになる危機に直面する痛ましい事例が多くあります。

今日は、特殊暴行などで罰金300万ウォンの略式命令を受けた後、大田出入国・外国人事務所長から出国命令を受けたものの、チュ・ヨンジェ弁護士の助力により出国命令が取り消され、引き続き国内に滞在できるようになった成功事例をご紹介します。

1. 「出国命令」とは何ですか?

出国命令は、出入国管理法(出入国管理法)に違反した外国人に対し、地方出入国・外国人官署の長が大韓民国の外へ出国することを命じる行政処分です。

出入国管理法第46条は、強制退去の対象となる外国人を規定しており、代表的には「禁固以上の刑を言い渡され、釈放された者」(第13号)や、入国後に「大韓民国の利益や公共の安全を害する行為をする虞があると認めるに足りる相当な理由」(第11条第1項第3号)が生じた者などがこれに該当します。

このような強制退去の対象に該当するが、自らの費用を負担して自発的に出国しようとする者には、強制退去よりも緩和された形態である「出国命令」が下されます(出入国管理法第68条第1項第1号)。もし出国命令を受けても定められた期限までに出国しない場合、強制退去命令書が発付されることがあります(出入国管理法第68条第4項)。

2. 事件の経緯

依頼人の状況

依頼人は中国国籍の外国人で、永住(F-5)資格を持つ配偶者と小学生の息子とともに韓国で安定した家庭を築いていました。依頼人も配偶者の招待で居住(F-2)資格を取得し、合法的に滞在しながら妻と共に誠実に働き、家族を養っていました。

事件の発生及び出国命令処分

依頼人は2022年9月頃、工事現場へ出勤する途中、駐車問題で管理職員と言い争いになりました。その過程で相手が先に依頼人の妻を押すなど物理力を行使し、これに激怒した依頼人が相手と争う過程で特殊暴行及び暴行致傷の疑いで起訴され、罰金300万ウォンの略式命令が確定しました。

その後、依頼人は大田出入国・外国人事務所に出頭して調査を受け、事務所側は上記の罰金刑を根拠に、依頼人が「大韓民国の利益や公共の安全を害する行為をする虞がある者」に該当するとして、2024年1月26日までに出国することを命じる出国命令処分(以下「本件処分」)を下しました。

3. チュ・ヨンジェ弁護士の助力及び主張

突然の出国命令で、依頼人とその家族は平穏だった日常を根こそぎ奪われる危機に瀕しました。チュ・ヨンジェ弁護士は迅速に事件を検討した後、出国命令処分取消訴訟と執行停止申立てを同時に提起し、次のように出国命令処分の違法性を積極的に争いました。

処分事由が存在しないこと

依頼人の犯行は計画的なものではなく、駐車トラブルの過程で相手の不当な制止と妻への有形力の行使に激怒して偶発的に発生したものであることを強調しました。また、事件発生に被害者の過失も相当部分寄与した点、依頼人が犯行を深く悔いており、韓国で他の犯罪歴が全くない点などを挙げ、本件犯行のみで依頼人を「公共の安全を害する虞がある者」と断じるのは不当だと主張しました。

裁量権を逸脱・濫用した違法な処分

仮に処分事由が認められるとしても、本件処分は比例の原則に反し、裁量権を逸脱・濫用したものであると強く主張しました。

依頼人は永住権者である配偶者、韓国の小学校に在学中の幼い息子、高齢の義父母とともに韓国に生活基盤を置いており、彼らを扶養する実質的な世帯主です。

依頼人が出国すれば、家族は生計に深刻な困難をきたし、特に幼い息子は父と生き別れになり、情緒的に大きな傷を負うことになります。

このように依頼人とその家族が被る不利益は回復し難いほど甚大である一方、依頼人を出国させて達成しようとする公益は極めて微小か不明確です。

したがって、本件処分は私益に比べて公益を過度に強調した比例の原則違反の違法があると主張しました。

4. 事件の結果:出国命令取消及び滞在許可

その結果、訴訟及び執行停止申立書が受理されてから間もなく、被告大田出入国・外国人事務所長はチュ・ヨンジェ弁護士の主張を受け入れ、職権で本件出国命令処分を取り消し、依頼人の滞在期間を延長する処分を下しました。

これにより、依頼人はこれ以上訴訟を進める必要なく出国の危機から逃れ、愛する家族と共に韓国での生活を続けることができるようになり、訴訟の必要性がなくなったため、訴えを取り下げました。

5. 結び

外国人が慣れない土地で法律問題に巻き込まれると、一層戸惑い、途方に暮れるしかありません。特に刑事処罰の後に下される出国命令は、個人の人生と家族全体に取り返しのつかない影響を及ぼします。

しかし、上記の事例のように、刑事処罰を受けたという事実だけですぐに出国しなければならないわけではありません。処分の根拠となった法違反行為の軽重、国内滞在期間、家族関係、人道的な事由などを総合的に考慮し、処分の違法性を争うことができます。

もし不当な出国命令や強制退去命令で困難に直面しているなら、処分書を受け取ったらすぐに出入国専門弁護士と相談し、迅速かつ正確な法的対応を準備してください。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

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