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주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

PCゲーム場でのゲームマネー換金営業の疑い

警察は、依頼人がPCゲーム場を運営し、客が獲得したゲームマネーを手数料を引いて現金に換えていたとみました。等級分類を受けていないゲーム物まで客に提供したとして拘束令状を請求しました。

ゲーム産業法違反ゲームマネー換金射幸行為無許可営業拘束令状審査

拘束令状却下 (구속영장 기각)刑事

勾留状実質審査

捜査機関は不拘束捜査が原則であるが、被疑者の嫌疑が相当であり、一定の住居がないか、証拠隠滅のおそれまたは逃亡のおそれがある場合、裁判所に勾留状を請求することができます。

勾留状請求を受けた裁判所は、被疑者を呼び出して審問を行うが、前述の勾留事由があるかどうか、および犯罪の重大性、再犯の危険性、被害者および重要参考人などへの危害のおそれなどを総合的に考慮して、令状発付の可否を決定します。

令状が発付された場合、被疑者は直ちに勾留され、警察は最大10日、検察は最大20日まで勾留捜査を行うことができます。

最近、チュ・ヨンジェ弁護士がゲーム産業振興に関する法律(게임산업진흥에관한법률)違反及び射幸行為等規制及び処罰特例法(사행행위등규제및처벌특례법)違反の容疑で勾留状が請求された被疑者を弁護し、令状請求却下を導き出した事例がありますので、紹介いたします。

事実関係

警察は、依頼人(被疑者)が2020年8月頃から2020年11月頃までPCゲーム場を運営しながら、客が獲得したゲームマネーを手数料10%を差し引いた後に現金で換金して渡す営業を行い、客にゲーム物を通じて偶然の方法で損得を決めて財産上の損害または利益を得るようにする射幸行為を行わせ、ゲーム物管理委員会から等級分類を受けていないゲーム物を利用に提供し、管轄の市道警察庁長の許可を受けずに射幸性遊技機器を利用して射幸行為を業としたとして、依頼人に対してゲーム産業振興に関する法律違反及び射幸行為等規制及び処罰特例法違反の容疑で勾留状を請求しました。

チュ・ヨンジェ弁護士の助力

チュ・ヨンジェ弁護士は、依頼人が容疑の大部分を認めているが、住居が確実で同居家族がいるため逃走のおそれが少なく、換金や企画、広報などの業務ではなく客の案内などの雑用をしたに過ぎず、これまで共犯者の勧めで虚偽の陳述をしたが、今後捜査に積極的に協力する意思を示しているので、勾留の必要性が少ないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は上記のチュ・ヨンジェ弁護士の主張を認め、警察の令状請求を却下し、依頼人は直ちに釈放され、不拘束捜査を受けることになりました。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

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