他人名義を冒用した携帯電話の多数開通
依頼人は紹介料を得ようと、社会経験の少ない人に少しだけ名義を貸してほしいと嘘をついて身分証を受け取り、渡しました。その名義で携帯電話が何台も開通され、端末の割賦金と料金は全て被害者に請求されました。
名義冒用携帯電話開通飛ばし携帯電子記録偽造事後的競合犯
執行猶予 (집행유예)刑事
他人の名義を盗用して携帯電話を開通した場合に成立する犯罪
最近、通信会社から販売奨励金を受け取るため、またはいわゆる「代ポン(대포폰)」として流通させるために、他人の名義を盗用して携帯電話を開通する犯罪が増えており、名義を盗用された被害者には数百万ウォンに達する通信料金および端末代金が課される被害が発生しています。
他人の名義を盗用して電子文書の形式で移動通信サービス加入申込書を作成する行為は、刑法上の電子記録等偽造罪に該当し、それを通信会社に提出する行為は偽造電子記録等行使罪に該当します。
また、1回線だけを開通すると被害者を騙した後、複数回線を開通して通信会社に財産上の利益を与えた場合、コンピュータ等使用詐欺罪も成立します。
最近、チュ・ヨンジェ弁護士が他人の名義を盗用して複数の携帯電話を開通し、電子記録等偽造および同行使罪、コンピュータ等使用詐欺罪で起訴された事件で執行猶予を導き出した事例がありますので、紹介いたします。
事実関係
被告人(依頼人)は2018年頃、氏名不詳者から「携帯電話を非対面で開通する人を募集してくれば紹介料を払う」という提案を受けましたが、被告人は氏名不詳者が被害者たちの名義を利用して複数の携帯電話番号を開通および複数の携帯電話端末を購入した後、それをいわゆる「代ポン(대포폰)」として流通させる方法で被害者たちに当該携帯電話端末の購入費用を転嫁しようとすることを知っていました。
それにもかかわらず、被告人は紹介料を受け取る目的で、社会経験が多くない被害者を対象に、1、2台程度の携帯電話サービスだけを開通するかのように振る舞いながら、「携帯電話の開通実績が必要なので、名義を貸してくれれば別途の携帯電話端末の購入なしに短期間だけ携帯電話番号を開通する。その過程で携帯電話端末の購入や携帯電話料金の発生などの問題が全くないようにするし、もし問題が生じたら責任を取る」という趣旨で嘘をつき、これに騙された被害者から携帯電話の開通に必要な身分証などの情報を受け取って氏名不詳者に渡しました。
その後、氏名不詳者は被害者の名義を利用して複数の携帯電話端末の購入および携帯電話サービス加入申請を行い、上記の携帯電話端末の分割払金および携帯電話利用料金は被害者に課されました。
チュ・ヨンジェ弁護士の対応
チュ・ヨンジェ弁護士は、被告人が犯行を自白しているため、最大限刑を減免されることを目標に弁護に臨みました。
チュ・ヨンジェ弁護士は、本件犯行がすでに判決が確定した犯罪と同種犯行であり事後的競合犯に該当し、被告人がまだ若く深く反省しており再犯の危険性が少ない点、本件犯行で取得した利益が大きくない点などを積極的に主張しました。
裁判所の判断
裁判部は上記のチュ・ヨンジェ弁護士の量刑に関する主張を認め、被害回復が全く行われていないにもかかわらず、被告人に懲役6月、執行猶予1年の比較的軽い処罰を言い渡しました。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。