知的障害のある被害者に対する詐欺などの共謀の疑い
依頼人にはSNSで知り合い姉と呼んで付き合っていた人がいましたが、一緒に酒を飲んだ故郷の先輩らが、知的障害のあるその人から携帯電話の開通と金を巻き上げました。警察は依頼人も共謀したとみて拘束令状を請求しました。
知的障害の被害者詐欺売春強要共謀の疑い拘束令状審査
拘束令状却下 (구속영장 기각)刑事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。
勾留状実質審査
捜査機関は不拘束捜査が原則であるが、被疑者の嫌疑が相当であり、一定の住居がないか、証拠隠滅のおそれまたは逃亡のおそれがある場合、裁判所に勾留状を請求することができます。
勾留状請求を受けた裁判所は、被疑者を呼び出して審問を行うが、前述の勾留事由があるかどうか、および犯罪の重大性、再犯の危険性、被害者および重要参考人などへの危害のおそれなどを総合的に考慮して、令状発付の可否を決定します。
令状が発付された場合、被疑者は直ちに勾留され、警察は最大10日、検察は最大20日まで勾留捜査を行うことができます。
最近、チュ・ヨンジェ弁護士が詐欺などの容疑で勾留状が請求された被疑者を弁護し、令状請求却下を導き出した事例がありますので、紹介いたします。
事実関係
依頼人(被疑者)は、被害者をフェイスブックを通じて知り合った後、「お姉さん」と呼び、頻繁に会って交流していました。
ところが、知的障害3級の障害者であった被害者は、偶然にも依頼人とその故郷の先輩たちが酒を飲む席に同席することになったのですが、依頼人の知人たちは被害者の知能が低いことを知って、金銭を騙し取ることを共謀しました。
その後、依頼人の知人たちは被害者に携帯電話を複数台開通させた後、その携帯電話を売って代金を騙し取り、被害者に返済する意思もなく金銭借受名目で金を受け取って騙し取り、被害者の母の口座の接続手段を抜き取って無断で金銭を送金し、被害者に売春を強要して対価を受け取っていました。
警察は彼らに対して詐欺、コンピュータ使用詐欺、電子金融取引法違反、売春強要で立件し、依頼人も共謀したとみて勾留状を請求しました。
チュ・ヨンジェ弁護士の助力
依頼人は、単に知人たちとの酒の席に被害者を呼び出しただけで、彼らが被害者に対して犯行を行うことに加担しておらず、むしろ被害者が売春をしないように止めたと主張し、容疑を否認しました。
これに対し、チュ・ヨンジェ弁護士は依頼人の犯罪容疑についての疎明が不十分であり、その他に証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがないという点を積極的に主張し、令状却下を求めました。
裁判所の判断
裁判所は上記のチュ・ヨンジェ弁護士の主張を認め、警察の令状請求を却下し、依頼人は直ちに釈放され、不拘束捜査を受けることになりました。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。