離婚前、配偶者名義マンションの処分禁止仮処分
依頼人は33年間稼いだ金を全て配偶者に預け、マンションも配偶者名義で買っていました。ところが配偶者が離婚を求めて家を出て数か月連絡が絶たれ、そのマンションが処分されれば財産分与で一銭も受け取れない状況でした。
離婚財産分与処分禁止仮処分マンション長期の婚姻
勝訴・認容 (승소·인용)家事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。
離婚前の仮処分の必要性
夫婦が離婚することになると財産分割請求権が発生しますが、分割の対象となる財産は夫婦が共同で形成した財産であり、夫婦の一方の名義で取得した財産は特有財産として原則的に分割対象ではありません。
しかし、夫婦の一方の名義になっていても、相手方の配偶者がその財産の形成や維持に貢献したことがあれば、分割を請求することができます。
ところが、夫婦のうち財産の名義を有する者が将来の財産分割を避けるために、離婚前または離婚訴訟中に財産を処分することがありますが、その場合、訴訟が長期化し、裁判で勝訴しても執行をすることができない状況が発生する可能性があります。
その場合に備えて、名義人ではない夫婦の一方は、該当財産が分割対象財産であることを疎明し、名義者である配偶者が処分できないように保全処分をしておく必要があります。
最近、チュ・ヨンジェ弁護士が離婚を控えた依頼人の依頼で、配偶者名義の財産に関して処分禁止仮処分を申請し、認容決定を受けた事例がありますので紹介いたします。
事実関係
依頼人(債権者)は約33年間婚姻生活を維持し、稼いだ収入を全て配偶者(債務者)に預け、主婦だった配偶者は依頼人が稼いだお金でこの事件のアパートを自分の名義で取得しました。
ところが、2022年1月頃、配偶者が離婚を要求して家出をし、数ヶ月間連絡が取れなくなりました。結局、配偶者を説得するのをあきらめた依頼人は、財産分割でもきちんと受け取るために、チュ・ヨンジェ弁護士に助けを求めました。
チュ・ヨンジェ弁護士の助力
この事件のアパートが配偶者の名義だったため、チュ・ヨンジェ弁護士は分割対象財産であることを疎明するために、依頼人の貢献度に関する資料を収集し提出しました。
具体的に、チュ・ヨンジェ弁護士は、依頼人が毎月一定の収入を配偶者に送金し、配偶者は主婦で収入がなかったという主張とともに、配偶者が処分した場合、依頼人が路上に追い出されるという点などを保全の必要性として主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、チュ・ヨンジェ弁護士の主張を全て受け入れ、現金供託ではなく支給保証委託契約を締結する条件で、不動産処分禁止仮処分申請を認容しました。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。