店舗の営業譲渡契約の不履行による違約金請求
依頼人は自ら営んでいた代理店の店舗を相手方に引き渡し、譲渡契約書を作成しました。その後、相手方が約束した代金を支払わず、家賃や管理費まで滞納して自分が立て替えることになったとして、違約金などを請求しました。
営業譲渡店舗違約金債務不履行家賃未納
一部勝訴 (일부 승소)民事
法務法人セヨウルのチュ・ヨンジェ弁護士が違約金請求など事件で原告を代理し、一部勝訴判決を受けました。
事件の概要
原告が運営していた代理店を本件店舗に移転しながら内装工事と販売設備を備え、賃貸借に基づく家賃を直接賃貸人に支払う条件で被告に代理店営業を賃貸する口頭約定をし、本件店舗の営業賃貸借契約が解約されて原告が直接運営し、その後被告に本件店舗を譲渡することにして譲渡契約書を作成し、再び被告が運営していたところ、上記契約書で定めた約定金を支払わないなど債務不履行により上記契約が適法に解約された。被告が賃貸人に家賃及び管理費を直接支払う義務があるがこれも未納で原告が立て替え、営業譲渡契約を締結し被告に売却した製品に対する残代金及び債務不履行で解約された違約金も支払う義務があると主張した。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。