本文へスキップ
주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

臨時保護命令に違反した被害者住居への反復接近

離婚訴訟中だった依頼人は、裁判所から相手方に近づかないようにという臨時保護命令を受けました。それでも2か月余りの間に相手方が住むマンションの駐車場へ33回訪れ、暴言のメッセージを210回送りました。警察は直ちに逮捕し拘束令状を請求しました。

家庭内暴力臨時保護命令接近禁止違反離婚訴訟中拘束令状審査

拘束令状却下 (구속영장 기각)刑事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。

勾留状実質審査

捜査機関は不拘束捜査が原則であるが、被疑者の嫌疑が相当であり、一定の住居がないか、証拠隠滅のおそれまたは逃亡のおそれがある場合、裁判所に勾留状を請求することができます。

勾留状請求を受けた裁判所は、被疑者を呼び出して審問を行うが、前述の勾留事由があるかどうか、および犯罪の重大性、再犯の危険性、被害者および重要参考人などへの危害のおそれなどを総合的に考慮して、令状発付の可否を決定します。

令状が発付された場合、被疑者は直ちに勾留され、警察は最大10日、検察は最大20日まで勾留捜査を行うことができます。

事実関係

依頼人(被疑者)は被害者と離婚訴訟中であり、家庭暴力のため2021年6月25日付で大田家庭裁判所から被害者保護命令までの間、被害者の住居から即時退去、被害者の住居地および職場から100メートル以内の接近禁止、被害者への連絡禁止の臨時保護命令を受けました。

それにもかかわらず、依頼人は2021年6月頃から同年8月頃まで、依頼人が運転する車両を利用して被害者が居住するアパートの地下駐車場に33回にわたって接近し、文字メッセージとカカオトークで被害者に暴言が混ざったメッセージを210回送信しました。

すると警察は、依頼人が裁判所の臨時保護命令を履行しなかったとして依頼人を逮捕し、直ちに勾留状を請求しました。

チュ・ヨンジェ弁護士の助力

チュ・ヨンジェ弁護士は、依頼人が被害者と一緒に住んでいた家を出た後に別途の居住地を用意して住居が確実であり、臨時保護命令を違反してまで被害者の住居地に接近した理由は未成年の息子に会うためであり、情状に参酌すべき要素があり、被告人が今後は臨時保護命令をよく遵守すると誓っているので、勾留の必要性が少ないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は上記のチュ・ヨンジェ弁護士の主張を認め、警察の令状請求を却下し、依頼人は直ちに釈放され、不拘束捜査を受けることになりました。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

似た状況なら、電話で聞いてみてください。

今の状況を伺い、何からすべきかをお伝えします。相談は韓国語と英語でできます。

+82-10-9690-9805電話をかける相談を予約