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주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

共同事業からの脱退後の精算金6,000万ウォン請求

依頼人は共同事業でフィットネスセンターを開き1億ウォンを出しましたが、間もなく共同事業者と対立して脱退しました。共同事業者らは精算金1億1,000万ウォンを支払うと約束しながら、5,000万ウォンだけ渡して残りを支払いませんでした。

共同事業契約フィットネス精算金連帯債務出資金

全部勝訴 (전부승소)民事

共同事業清算金の法的性質

債務者が複数いる場合、分割債務か連帯債務かによって、債権者が各債務者に請求できる金額に大きな差が生じます。

例えば、債務者2名が債権者に対して合計1億韓国ウォンを支払う債務を負う場合、分割債務で負担部分が平等であれば、債権者は各債務者に対して5,000万韓国ウォンを限度に請求できますが、連帯債務であれば、債権者は資力のある債務者1名に対して1億韓国ウォン全額を請求できます。

この場合、債務者1名が全額を弁済したならば、他の債務者に対してその負担部分について求償権を行使できます。

3名が共同事業を行い、1名が脱退して共同事業の清算をする場合、特別な約定がなければ分割債務とみなされ、脱退した共同事業者は残った共同事業者の持分の限度内でのみ清算金の支払いを求めることができますが、残った共同事業者が連帯して清算金を支払うことを約束したならば、脱退した共同事業者は資力のある共同事業者1名に対して清算金全額を請求できます。

最近、共同事業清算金を受け取れなかった依頼者が、チュ・ヨンジェ弁護士の援助により、残った共同事業者2名に対して連帯責任を問えるようになった事例がありますので、ご紹介します。

事実関係

原告(依頼者)は、2019年頃、被告A、Bとフィットネスセンターの共同事業契約を結び、1億韓国ウォンを出資しましたが、原告名義で事業者登録をして営業を始めて間もなく、共同事業者間で紛争が発生し、共同事業からの脱退を宣言しました。その後、共同事業清算契約で、被告らは原告に対して共同事業清算金として1億1,000万韓国ウォンを支払うことを約束しましたが、被告ごとに負担すべき金額については明示的な合意はありませんでした。

その後、原告は上記共同事業清算契約に基づき、被告らが指定したCに事業者名義を譲渡し、共同事業から脱退しましたが、しばらくして被告Aから5,000万韓国ウォンのみ支払われ、残りの共同事業清算金を受け取れず、チュ・ヨンジェ弁護士を訪ねました。

チュ・ヨンジェ弁護士の支援

チュ・ヨンジェ弁護士が被告らに対して連帯して6,000万韓国ウォンの支払いを求めたところ、被告Aはすでに5,000万韓国ウォンを原告に支払ったことで債務を履行したと主張し、被告Bは自分は従業員にすぎず共同事業者ではないと主張しました。

これに対し、チュ・ヨンジェ弁護士は、原告と被告Bが交わした通話録音およびカカオトークのメッセージ、従業員らの確認書を提出して被告Bが共同事業者である事実を立証し、原告と被告A、Bが交わした会話を通じて、共同事業清算金支払債務が分割債務ではなく連帯債務であることを立証しました。

裁判所の判断

裁判所は、チュ・ヨンジェ弁護士の主張をすべて受け入れ、被告A、Bが連帯して原告に6,000万韓国ウォンを支払うよう命じる原告全面勝訴判決を言い渡しました。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

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