本文へスキップ
주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

通報を恨んでの飲み屋での報復暴行の疑い

依頼人は被害者が営む飲み屋でつけを求めて断られ、店主を殴った前歴がありました。2か月後、通報されたことへの報復として再び訪れ、脅して階段から突き落としたという疑いで現行犯逮捕されました。依頼人は口論はしたが暴行した記憶はないと述べました。

報復暴行飲み屋特定犯罪加重法現行犯逮捕拘束令状審査

拘束令状却下 (구속영장 기각)刑事

拘束令状実質審査

捜査機関は不拘束捜査が原則ですが、被疑者の容疑が相当であり、一定の住居がないか、証拠を隠滅するおそれがあるか、あるいは逃亡するおそれがある場合、裁判所に拘束令状を請求することができます。

拘束令状請求を受け付けた裁判所は、被疑者を呼び出して審問を行い、先に列挙した拘束事由があるかどうか、および犯罪の重大性、再犯の危険性、被害者および重要参考人などへの危害のおそれなどを総合的に考慮して令状発付の可否を決定します。

令状が発付された場合、被疑者は直ちに拘束され、警察は最大10日、検察は最大20日まで拘束捜査をすることができます。

最近、チュ・ヨンジェ弁護士が特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(報復暴行等)の容疑で拘束令状が請求された被疑者を弁護し、請求却下を導き出した事例があるので紹介します。

事実関係

依頼人(被疑者)は2021年3月頃、被害者が運営する居酒屋を訪れて酒を飲み、ツケなどを要求し、被害者が断ると暴行をした前歴があります。

その後、被疑者は2021年5月頃、被害者が上記事件で警察に申告して調査を受けたという理由で報復する心積もりをし、酒を飲んだ状態で上記居酒屋に再び訪れ、「お前が俺を通報したんだろ?刺身包丁で殺してやる、人間のクズ」と言いながら被害者を階段から押して倒すなど報復暴行をしたという容疑で現行犯逮捕されましたが、警察は容疑が相当で逃走のおそれがあり、証拠隠滅の可能性が大きいとして拘束令状を請求しました。

チュ・ヨンジェ弁護士の助力

事件を引き受けたチュ・ヨンジェ弁護士は、被疑者が事件当時酒に酔って被害者と言い争ったことは事実だが暴行した記憶はないと陳述するなど、容疑が十分に疎明されておらず、4年間現在の居住地に住んでいて住居が明確で、職業があり逃走の可能性も少なく、2014年以降犯罪経歴がなく再犯危険性が大きくないとして令状却下を求めました。

裁判所の判断

裁判所は上記のようなチュ・ヨンジェ弁護士の主張を受け入れ、警察の令状請求を却下し、依頼人は直ちに釈放され、不拘束捜査を受けることになりました。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

似た状況なら、電話で聞いてみてください。

今の状況を伺い、何からすべきかをお伝えします。相談は韓国語と英語でできます。

+82-10-9690-9805電話をかける相談を予約