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주영재 변호사大田トゥンサン洞、刑事と民事事件を扱う弁護士事務所

知的障害のある被告人の繰り返す窃盗、精神鑑定申請

窃盗の前科が何度もあった依頼人は、夜に無人コインランドリーの両替機を壊して125万ウォンを取り出し、住宅街に停めてあった自転車も持ち去りました。窃盗が繰り返されただけに重い処罰を受ける状況でした。

知的障害特殊窃盗精神鑑定心神耗弱窃盗前科

治療監護 (치료감호)刑事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。

治療監護

我が国の刑法は、心神障害により事物を弁別する能力がなく、または意思を決定する能力のない者の行為は罰せず、心神障害により事物を弁別する能力または意思を決定する能力が弱い者の行為は刑を減軽します。

ただし、このような場合でも、行為者が治療を受ける必要があり、再犯の危険性がある場合には、治療監護に処します。

心神障害の場合、治療監護期間は15年を超えることはできず、刑を減軽しながら治療監護を同時に言い渡した場合には、治療監護が先に執行され、治療監護の執行期間は刑の執行期間に含まれます。

例えば、治療監護と懲役1年が同時に言い渡された場合、治療監護期間が1年を超えると、刑の執行は終了したものとみなされます。

治療監護は、執行を開始した後、6か月ごとに終了または仮終了の可否を審査し、仮終了された場合には3年間保護観察が続きます。

最近、チュ・ヨンジェ弁護士が特殊窃盗等事件で治療監護を受けた事例がありますので、ご紹介します。

事実関係

多数の窃盗の前科がある被告人は、夜間にセルフ24時間コインランドリーの両替機を壊して約125万ウォンを窃取し、住宅街に止めてあった140万ウォン相当の自転車を窃取し、特殊窃盗、窃盗、財物損壊の疑いで起訴されました。

チュ・ヨンジェ弁護士の助力

捜査記録を調べていたチュ・ヨンジェ弁護士は、被告人が障害の程度が重い知的障害者である事実を発見し、被告人が事物を弁別する能力が弱く、継続して窃盗犯行を犯したという疑いを持つようになりました。

そこで、チュ・ヨンジェ弁護士は裁判部に精神鑑定を申請し、裁判部がこれを受け入れて精神鑑定を実施した結果、被告人の知能は49で、言語理解、知覚推理、作業記憶、処理速度など全体的に非常に低い水準であるという鑑定結果が出ました。

チュ・ヨンジェ弁護士は上記鑑定結果に基づき、被告人が心神微弱の状態で犯行を行ったため刑を減軽すべきであり、刑務所収容の代わりに治療監護が必要であるという意見を述べました。

裁判所の判断

裁判所は上記のようなチュ・ヨンジェ弁護士の主張を受け入れ、被告人にやや軽い懲役1年と治療監護を言い渡しました。

読む前に

ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。

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