飲酒運転の前科4回、血中アルコール濃度0.171%
依頼人は飲酒運転ですでに4回処罰を受けた前歴がありました。それでも泥酔した状態で道路上で車を前後に動かして摘発され、第1審で実刑を言い渡されて法廷でそのまま拘束されました。
飲酒運転飲酒の前科血中アルコール濃度控訴審拘束
執行猶予 (집행유예)刑事
事実関係
被告人(依頼人)は、飲酒運転で罰金刑3回、そして最も最近では2015年に執行猶予を言い渡された前歴があります。
被告人は2020年10月頃、血中アルコール濃度0.171パーセントの酒に酔った状態で、道路の約3メートルの区間で前進と後進を繰り返す方法で自動車を運転し、2回以上飲酒運転をしたという嫌疑で起訴され、1審で懲役1年の実刑を言い渡されると同時に拘束されました。
すると、被告人の家族が緊急にチュ・ヨンジェ弁護士を訪ねて控訴審の弁護を依頼し、検事も被告人に対する処罰が軽いと控訴しました。
チュ・ヨンジェ弁護士の助力
被告人はすでに飲酒前科が4回もあり、その中には執行猶予を言い渡された前歴もあって実刑を容易に予想できたにもかかわらず、安易に判断して弁護人の助力なしに1審裁判を受けました。
もちろん、上記のような飲酒運転の前科に照らせば、被告人が弁護人の助力を受けても実刑が言い渡された可能性が非常に高く、場合によっては控訴審でより重い刑を言い渡される可能性もある状況でした。
チュ・ヨンジェ弁護士は、難しい状況でも被告人が執行猶予を受けられるように、有利な量刑資料を最大限収集しました。
何よりも、チュ・ヨンジェ弁護士は被告人が真摯に反省していることをアピールするために、被告人に週に3〜4回反省文を提出させ、被告人が患っている疾患に関する資料を提出し、被告人が運転するようになった経緯や運転距離に照らして違法性が大きくないことを積極的に主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、上記のようなチュ・ヨンジェ弁護士の主張を受け入れ、1審判決を破棄し、執行猶予を言い渡しました。被告人はすぐに釈放され、家族のもとに戻りました。
検事が量刑不当を理由に上告できないため、上記判決は確定しました。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。