賭博場開設で拘束された被告人の保釈請求
依頼人は自ら営むバーにホールデムのテーブルとディーラーを置いて賭博場を運営したという疑いで拘束されました。当初は否認しましたが拘束後に非を認め、裁判が終わるまで身柄を拘束されたままの状況でした。
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保釈認容 (보석 인용)刑事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。
保釈
「保釈」とは、拘束された被告人が拘束されない状態で裁判を受けられるよう、判決が言い渡されるまで様々な条件を付けて釈放する制度です。
裁判部は次の事由がない限り原則として保釈を許可しなければならず、事由があっても相当な理由があるときは保釈を許可することができます。
1. 被告人が死刑、無期、または長期10年を超える懲役や禁錮に該当する罪を犯したとき
2. 被告人が累犯に該当するか、常習犯である罪を犯したとき
3. 被告人が罪証を隠滅したり、隠滅する恐れがあると信じるに足りる十分な理由があるとき
4. 被告人が逃亡したり、逃亡する恐れがあると信じるに足りる十分な理由があるとき
5. 被告人の住居が明らかでないとき
6. 被告人が被害者、当該事件の裁判に必要な事実を知っていると認められる者、またはその親族の生命・身体や財産に害を加えたり、加える恐れがあると信じるに足りる十分な理由があるとき
事実関係
被告人(依頼者)は2021年1月ごろからバーを運営しながら、ポーカーの一種である「ホールデム」をできるテーブル、カード、チップ、ディーラーなどを備え、客にゲームをさせ、両替手数料などを取る方法で賭博場を運営し、2021年5月ごろ賭博場開設の疑いで拘束されました。
被告人は捜査初期に両替や景品提供をしていないとして疑いを否認しましたが、拘束後には犯行を自白しながら、チュ・ヨンジェ弁護士に保釈を依頼しました。
チュ・ヨンジェ弁護士の助力
チュ・ヨンジェ弁護士は、捜査機関がすでに多数の証拠を押収し共犯者が自白しているため隠滅する証拠がなく、被告人には扶養すべき未成年の子供と妻がいて逃亡する恐れがないことを積極的に主張しました。
裁判所の判断
裁判所は上記のようなチュ・ヨンジェ弁護士の主張を受け入れ、保証金10,000,000ウォンを納付する条件で保釈を許可し、被告人は決定当日に保証金を納付して釈放されました。

読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。