未払い物品代金1億ウォン超の債権回収
配管資材などを扱う依頼人の会社は取引先に4億ウォンを超える物品を供給しましたが、取引先が物品代金1億800万ウォン余りを支払いませんでした。滞った代金を回収する方法を探さなければならない状況でした。
物品代金債権回収支払命令仮差押え中小企業
勝訴・認容 (승소·인용)民事

理解を助けるための画像であり、実際の事件の写真ではありません。
債権回収
貸付金、物品代金などの金銭債権があるのに、債務者がお金を支払わない場合はどうすればよいでしょうか。
公権力の助けを受けるため、すなわち強制執行をするためには、判決のような執行権原が必要です。したがって、まず裁判所に訴えを提起するか支払命令を申請して判決や支払命令を得なければならず、その後、判決などが確定すれば、相手方の財産を把握し、各財産の種類に応じて強制執行を申請しなければなりません。
このように、債務者の所在の把握から財産調査、債権に対する弁済の要求、弁済の受領など、債権の満足を得るための一切の行為を「債権回収」といいます。最近、チュ・ヨンジェ弁護士が中小企業の物品代金債権の回収業務を成功させた事例がありますので、ご紹介します。
事実関係
依頼者(債権者)は、配管資材および非鉄金属の卸売・小売業を営む会社ですが、2020年9月頃から2021年2月頃までに合計4億3,000万韓国ウォン余り相当の物品を債務者に供給しましたが、債務者が1億800万韓国ウォン余りの物品代金を支払わなかったため、チュ・ヨンジェ弁護士に債権回収を依頼しました。
チュ・ヨンジェ弁護士の支援
チュ・ヨンジェ弁護士は、執行権原を得るため、直ちに支払命令を申請する一方、強制執行する財産を保全するため、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権について仮差押えを申請しました。
裁判所は、チュ・ヨンジェ弁護士が提出した証拠が明確だったため、すぐに支払命令および仮差押えを認容する決定を下し、債務者が異議申し立てを放棄したため、上記支払命令が確定しました。
執行権原を確保したチュ・ヨンジェ弁護士は、直ちに仮差押えを本差押えに移行する債権差押え及び取立命令を申請し、債務者を圧迫するため財産明示も申請しました。
すると、資金の回転が滞り倒産の危機に瀕した債務者は、債権者に直ちに物品代金を弁済すると述べ、差押えの解除を要請しました。
結局、債権者と債務者の合意により、債権者は追加の努力をすることなく、訴訟費用などを含めて物品代金債権全額を回収することができ、弁済を受けるとすぐに、債務者に対する差押えおよび財産明示申請を解除・取り下げました。
読む前に
ここに記載された結果は、各事件の事実関係と証拠、および当時の法令によるものです。事件ごとに事情が異なるため、ある事件の結果が他の事件の結果を予測したり保証したりするものではありません。このページは法律相談ではなく、ご自身の事件については相談を通じてご確認ください。